そして極めつけは>>560の附帯状況となる【住民票を親の実家に定めた状態で>>377軽自動車の「車庫の届出」】
https://archive.is/MbHPU
この届出をその住所に設定しておきながらもし「日常的に駐車している実際の軽自動車の場所」が全く異なる場合
所謂「車庫飛ばし」という「刑法第157条公正証書原本不実記載等の罪で刑法違反の犯罪行為になる」から念頭に置かないとまずいで(苦笑)
虚偽の保管場所証明申請で20万円以下の罰金or保管場所の不届けや虚偽届出で10万円以下の罰金刑が科されるが
当然払わなければ道交法違反の反則金滞納と同じ扱いとなる「前科付きの逮捕」になる結構重い扱いになるから要注意なんだよね
https://archive.is/82XFS
もし警察が確認に動けば当然「女装おじさんの両親はずっと当該住所に居住し続けてる証人やから質問されればありのままの事実を答える」運びになるぞ
動く場合は坂井警察署交通課( 0776-66-0110)が管轄する事になる
https://archive.is/BMvEd
https://archive.is/P42Jz

これは遠藤からの強制執行有り無し以前の話
遠藤からの自動車競売を恐れての車庫飛ばしを開始するのもアウトやから(苦笑)
もし現在進行形でやらかしとる場合は大人しく登録住所に駐車し直す事を勧める
女装おじさんを追うのは遠藤だけやなく公僕も含まれるっちゅう話やから油断はあきまへんで