そして、もともと転売するつもりであったのにその転売の目的を秘して契約した場合、「携帯電話会社を騙してスマートフォンを交付させた」ことになり、詐欺罪に問われることになります。 詐欺罪の条文は以下のとおりです。 刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する