ドラゴン利用したことないが、「住民票の写しで原本」という文言でどうしてそういう解釈になるのかわからない
普通にコンビニ発行でも有効だろう
大事なところは「住民票の写し」のコピーではなく、実際の「住民票の写し」を同封せよって事