>>526
届いてる呼び出し状が本物なら記載されてる期日に裁判所行かなかったら欠席裁判になって相手が差し押さえの権利を得る
一応同封されてる答弁書に自分の言い分書いて裁判所に出すこともできるけどそれで原告がどういうアクションするかはわからん