おまえらさ、まず法の原文を出せよ
バカタレ

破産法216条1項
「裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。」