登録少額包括信用購入あっせん業者とは

包括信用購入あっせん業者のうち利用者に交付しまたは付与するカード等の極度額が10万円以下の者に限る業態であり、かつ利用者支払可能見込額の算定を行う者であって、経済産業省に登録された事業者をいいます