- 減税で4万円に満たない場合はどうなりますか? -

納税額が4万円に満たない方など、減税額が納税額を上回って
引ききれないと見込まれる場合は、差額分を1万円単位で切り上げて
給付金(調整給付)として支給します
支給時期は市区町村によって異なります