>>547
お父様が算定基準日の令和6年6月3日時点で世帯の構成員の中にいないのであれば、お父様は給付金対象者を探す際の「市県民税が発生しているか」の篩分け対象者にならないのです。
市県民税を相続者が納める義務は税法上の決まりなので、今回の給付金に関するガイドラインとはまったく次元が違うところにあるものです。