まず弁護士は不動産査定などしない
するのは不動産鑑定士

遺産分割協議前でも法務局で法定相続証明書を作成できる
現在相続人の戸籍は同意なしでも全国どこの戸籍係で取得できる
相続人であるなら個人でも役所はノータイムで発行してくれる
法律に同意不要と定められている

なので、まず不動産鑑定士による鑑定書
被相続人の相続遺産明細書
該当する不動産の登記事項証明書(抵当設定も確認できる)
被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本
被相続人で借金希望者の相続関係を証明できる戸籍謄本
遺留分確定のために法定相続情報証明書
200万からの金を借りようというんだ最低限この程度は用意してもらわないと