>>132です。

>>134
戸籍を全て手に入れた後、弁護士が法定相続人を確定して、それを元に協議会をする。
協議会後に相続登記をする。
相続登記後でないと、銀行はお金を貸してくれない。
今は協議会の前なので、銀行はお金を貸してくれない。
色々探してみたんだが、正当な業者からは借りられないようなんだ。

>>136
自分が法定相続人であることと、弁護士が不動産の価値などから予測した、受け取り予定の法定相続金の金額ならば書面を見せることで証明できる。
具体的な金額は相手の人だけに公表したいが、不動産なので1千万以上で売れる予定。
利息がいくらになるかによるが、販売手数料などを引いても返金は可能。
税金は売却後に発生するし、数年後だからそれまでになんとか用意できる。

突然発生した相続なので生活が一変して大変なんだよ。