ググった

見せかけの退職では、差押えが継続されるケースもある

一旦退職してまた同じ会社に再就職した場合であっても、 退職が見せかけ・仮装のものであるか、再雇用までの期間が短いなど特段の事情があれば、 退職前の給与差押えの効力が再雇用後の給与債権へも及ぶ可能性があります(最高裁判決昭和55年1月18日判例タイムズ409号77頁)。