>>501
裁判外で請求書などを送付して行う借金返済の催促は,法的には「催告」といって,時効中断事由となる請求とは別物です。

つまり,単に請求書や督促状を送付するだけでは時効は中断せず,そこから6か月以内に裁判などを行わなければ,時効中断の効果は生じないとされているのです。