>>30
60万てなんの金?
>>27
投資とギャンブルは違うだろ
で、俺はお前らと違って、破産法原文よんだんだが、
これからすると、上で投資、ギャンブルについて書かれてるのは、破産法252条第四号なんだが、投資やギャンブルをする行為そのものが免責不許可事由ではない
それによって、財産を減少させたり、それにより借財を負った場合なんだよ
つまり、国債を買うなんて、まったく借金負わないし、財産も減少させない
満期を待てばな
あと、株や投資信託を買ったとしても、それによって借金負ったり、財産を減少されないんであれば、四号に該当しないんだよ
つまり、それらをしたことにより、借金を負ったり、破産しようとしてる時に財差を減らしたら不許可事由になるんだよ
大丈夫マンがどの程度の知識や理解を破産法においてあるか、してるかを確認するためにあえて色々と質問したが、大丈夫マンはなーんにも分かってないことが明らかになったわ
貼っといてやるよ、原文を
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。