同時にこんな話しも聴いたことかあって、

「生活保護費用支給日の0時00分にコンビニATMで保護費用金をキャッシュカードで全額引き出して仕舞えば良いだけやで。」

この方法を使えば例え銀行口座預金だから資産扱いされても、差押えを回避できるらしいですが、
そもそも生活保護受給者から僅かながらの保護費用さえも、
「預金残高だから資産扱い」だなんて屁理屈言ってまで、実際に差押えするような業者なんておるんですか?

これがなかなか正しい答えが分からへんのです‥