支払いのほとんどが借金の返済で無くなって生活費が全然残ってないから償還期間の10年もあったら借金の返済も支援金の返済も余裕で出来る額だからわざわざ今の職を変える就労支援受けるの面倒だな……

あと総合支援資金の要件に借金の借換として使おうとするのは本来の貸付の目的に反するから無理みたいこと書いてあるが支援金の金じゃなくて収入を借金の返済に充てて生活費が無くなってるから支援金は生活費に充てることになるしこれは借り換えじゃないよな

それと一時生活再建費は債務整理に充てる費用としても借入可能と厚労省が出してる要件にも記載あるが前回相談しに行ったとき何故だったか無理だったな