従業員の不法行為は雇用していた会社に責任があるという民法715条があり、売り手が条件を決めて安く売ると投稿していたのをただ買取しただけの買い手には一切の非がないわけから従業員が不法行為を働いた場合、会社に連絡するのが早い。