現金99万円までは清算価値にはいらんよね?て事は故意に口座から出金しといていいよね?(現在再生申立手続き中でこれから再生計画案作成するところ)

そもそもこの制度の、預貯金は20万までで、現金は99万円まで良いってのが意味がわからん。

財産目録に現金99万円って記載して再生計画すすめたとして、そこつっこまれて、↑の制度の為99万円まで出金して現金で持っておきましたって言っても財産隠しとか言われるなら初めからこんな制度やめろってなるよな。