連帯保証人と相続人とでどっちの方が支払い義務が重いの?

父Aが死亡し負債が残った。知人Xは債務の連帯保証人となっていた。相続人は母Bと自分Cで連帯保証人ではない。
もしBやCに請求がきても、先にXから取り立てろと抗弁する権利ってある?