この弁護士の対応は当然なのでしようか。知らずに購入したとはいえ、払うつもりで購入したのですが、普通の買い物でも後払い決済は使用してはいけなかったのでしようか。
◆ 後払い決済は、カードショッピング(カードを利用してショッピングをして後でカード決済される)と同じだとお考え下さい。
  先に物品を購入して、後でお金を払うということは、物品購入時には、「後で払うという債務を負担」してしまうからです。
  私も、依頼者に説明しているつもりでも説明不足があったり、依頼者がよく理解してくれなかったりで、自己破産や個人再生の受任をした後で、後払い決済を利用してしまった依頼者の方は何人かいます。
  でも、「後払い決済」は「債務負担行為」に該当するので、他の債務を支払わずに、後払い決済だけを決済することは、「偏頗弁済」に該当しますし、本来支払ってはならない債務を支払うことによって貴殿の手持ちのお金が減るので「財産減少行為」とも評価されてしまうのです。