お金がない人に一万円を渡し後日、アマゾンギフト券を2万円分頂く取引は貸金法に違反しますか?

私は法律の専門家ではありませんが、ご質問に対する一般的な見解を提供できます。貸金業法により、利益を目的とした貸付けを行う場合、貸金業の許可が必要です。

お金がない人に1万円を貸し、後日2万円分のアマゾンギフト券を受け取るという取引は、利益を生じる貸付けと解釈される可能性があります。その場合、貸金業法に違反する可能性があります。

ただし、このような取引が具体的に法律に違反するかどうかは、状況によって異なります。また、友人や知人間での金銭の貸し借りは、通常、親族や友人間の援助とみなされ、貸金業法の適用範囲外とされる場合もあります。しかし、違法な金利が適用されることにより、問題が発生する可能性もありますので、注意が必要です。

法律に関する疑問がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

とAIが申しております。まぁ普通に考えたらアウトだわなw