>弁護士はどんな犯罪者であっても弁護する義務があるんじゃないんですか

無いでーす><
https://www.sakuragaoka.gr.jp/faq/faq017.php
>無罪を主張することが、どうしても納得いかない場合もあり得ます。そのようなときは、弁護人を辞任します。

例えば組織内弁護士(所謂企業内弁護士等のインハウスローヤー)における規律では
>第51条(違法行為に対する措置)
>組織内弁護士は、その担当する職務に関し、その組織に属する者が業務上法令に違反する行為を行い、又は行おうとしていることを知ったときは、
>その者、自らが所属する部署の長又はその組織の長、取締役会若しくは理事会その他の上級機関に対する説明又は勧告その他のその組織内における適切な措置をとらなければならない。

とある訳だがこれは弁護士法56条1項違反及び弁護士職務基本規定第6条違反に基く「品位を失う非行」に至らない為の基本措置な訳w破れば懲戒請求事案だから><が故に

・弁護士は依頼者の主訴に納得行かない時(無罪主訴に同意出来ない時)は辞任という選択権を弁護士法遵守に則って行使出来る

のだよ!