>>637
1回目なら、懲戒くらうような変な弁護士は別として
弁護士が破産前提で受任すれば、ウソ隠し事がなければ99%大丈夫だけど
2回目だと弁護士が受任しても10~20%ぐらいは免責不許可や取下げになるといわれている