0638名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2023/02/19(日) 15:08:55.47ID:au5w7dTmr >>637 1回目なら、懲戒くらうような変な弁護士は別として 弁護士が破産前提で受任すれば、ウソ隠し事がなければ99%大丈夫だけど 2回目だと弁護士が受任しても10~20%ぐらいは免責不許可や取下げになるといわれている