>>250
金券ショップ扱いでも一緒だよ

刑法第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

ポチッとが財物を交付といっていいのかはわからないから一項に当たるかは不明だが、
1万円ポチッとして翌月1万円+手数料払う契約なのに払うつもりがなくポチッとした分
バンドルカードを使ったなら、カンムから1万円の財産上不法の利益を得たことになるから
二項に引っかかる