>>347
差し押さえは決定から執行するまでに少し時間がかかるんです
その間にその資産が無くなるような事があってはならない
給与なり預金なりが無くならないという確証が取れてから差し押さえを執行します

差し押さえる為の強制執行可能な財産が無い相手からは強制執行出来ません
滞納額の問題ではなく純粋に差し押さえ対象の財産、金品価値の伴うものがないと強制執行が出来ないのです

どれだけ滞納額があっても差し押さえ可能な財産資産預貯金が無い人からは取れません
法的に強制執行すらされず、返済の可能性も低い債務者は厄介

返済通知は無視するだけでOK
こういう人が無敵の人となるのです(;・∀・)