0658名無しさん@お腹いっぱい。2022/11/22(火) 19:15:47.74ID:UyCMnYSs0 ようは自分の財産(キャンセル料)の危機(飛ばし)を避けるためにやむを得ずにした行為(会社緊急鬼電)は避けようとした害(回収不可)の程度を超えてないから罪にはならないらしい