借受時と償還免除の判定時の間に世帯主が変わっている場合の償還免除の判定の 取扱如何。

(答)
○ 借受を行った後に、結婚や離婚、借受人が疾病や介護が必要となった場合などあきらかな理由があり、やむを得ない事情によって、借受時と償還免除判定時の世帯構成が変わっている場合が考えられる。

○ このように、償還免除判定時において、やむを得ない事情により、償還免除判定時の世帯主が借受時に借受人と同一の世帯でなかった場合は借受人のみの住民税が非課税であることをもって償還免除の判定を行うものとする。

○ 借受時と償還免除判定時の世帯主の確認に当たっては、償還免除申請時点における世帯員の転入日が記載された住民票等により確認を行っていただきたい。

○ 同一の世帯の中で、借受時と償還免除判定時の間で世帯主が変更されている場合は、借受人及び償還判定時における世帯主の住民税が非課税となることが必要であることに留意されたい。

○ なお、償還免除を目的に世帯主を変更したと認められる場合は償還免除の対象とはならない。


返済頑張ってなー
ちゃんと返せよ 借りた金なんだから。