>>521
>>522
そこは債権者、弁護士など第三者の判断による。「没収される」とは必ずしも限らない。例えば賃貸の家はどれだけ家賃を滞納していても家主が借主を強制的に退去させる事はできない。そこは裁判所の判断による。それと似たような物で「機械」としてパソコンやスマホを見た場合は没収の対象とされてもおかしくないが中には個人情報が無数に入っているので、その処遇を巡って先方が「没収不能」と判断したら没収はされない。但し申し立て直前に多数の台数を購入しているのが発覚した場合は「換金目的」と見なされて没収の対象となるかもしれない。