>>142
裁判所や再生委員の裁量で、生活必需品とはいえない財産や意図的な廉価処分(現金化)など、プラスで計算されることはある
例えば何もなければ最低弁済額100万円の場合
なくても生活にこまらない車50万円と現金化20万円している場合
100と70を比較して100ではなく、100に70プラスされて170の弁済額を求められることはある
また、債権者の賛成を得るため、最低弁済額より多い額の再生計画を作ることもある
そんなこんなで法律上の最低弁済額より多い弁済額になるケースは少なくない