裁判が進行していない状況ですので判決は出ません。

第1回の口頭弁論は原告側が欠席して被告側が出席したみたいですね。
擬制陳述の規定は、原告側にも適用されますから、原告側が欠席して被告側が出席の場合、
訴状を擬制陳述して、答弁書を陳述という扱いが可能です。
 しかし、休止の規定は、当事者双方が欠席の場合だけでなく、被告が出席したが弁論せずに
退席した場合にも適用されます。その結果、被告側が口頭弁論に来てみたが原告側が欠席と知った場合、
そのまま帰ってしまえば休止になります。

裁判所は、次回期日をきめて口頭弁論を開くことになります。
現実的には原告側は裁判を進めるためには出席するしかないということになります。