>>40
基本的には”青少年健全(保護)育成条例"で処罰されるんです。
14歳未満は”少年法適用割引w"が効かないんで一度事件化されちゃうと、被害届も必要無いんでそのまま立件されて、実刑判決に至る事が非常に多いんです。
これが16超えてると、本人との合意があり、被害届を出さなかったりと幸運が重なると立件できなかったりしますんでワンチャンあるかと。16超えてて、そんな事情でセーフになった有名人だと、ひととき界のレジェンドであるF田尊師の例です。容疑には16歳借主との件も含まれてましたが、何故か立件されず、”貸金業法違反"と”出資法違反"の二つで裁かれ、貸金業法違反と出資法違反の初犯としては重たい刑量でしたが執行猶予付きの判決でした。