償還免除の条件について、「なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、…」とありますが、償還時に所得の減少が続いていなければ非課税世帯でも、免除はされないということなのでしょうか?

たぶんだが非課税世帯なら減少が続いているとみなすんだろうよ
役所つーか政府の言い分は曖昧でどうとでも解釈できるものが多過ぎるわ