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収入の有無について申告がなければ、課税・非課税の判定ができませんが、
前年の収入がない方で、被扶養者(税制上の扶養控除者)となっている方は申告不要です。
しかし、それ以外の方は、前年の収入がない場合でも申告は必要です。
申告がない場合、課税・非課税、所得証明書などの発行ができません。
今からでも遅くないので、税務署もしくは、市税務課の窓口に相談することをお勧めします。