今後のお手続き
特例貸付(小口・総合)の償還等についての手続き案内

(1)償還免除対象かどうか(住民税が課税か非課税か)の確認
  住民税が非課税であるかどうかは、借受人と世帯主いずれも非課税であることが必要です。
 今回は、手続きの簡素化のために、本会から市町行政に対し照会を行い、免除の対象になるかどうかの
 確認をいたします。(照会内容は課税か非課税かの情報のみ、金額は取得しません)
  本会から市町行政への、税情報の照会にあたっては、借受人及び世帯主の方の同意が必要です。
 同意していただける場合は、同封の同意書に必要事項をご記入(借受人と世帯主が別の場合はそれぞれの署名を)
 いただき、本人確認書類と、住民票謄本(続柄 (世帯主の記載があるもの))を提出してください。
 なお、免除対象にならなかった場合に備え、口座振替依頼書を併せてご提出ください。
 ※償還免除になった場合の償還金口座振替依頼書は本会で処分します。
(2)免除対象(住民税非課税)の場合
  以下 略