>>473
非課税の話ではないのはわかっているんだね。
社協の貸付金は従来は「生活福祉資金の貸付金償還免除の取扱いについて」で運営されているが今回の特例について、これを適用するかどうかが示されていなかった。
令和3年の11月にはじめて、特例貸付についての対応が示された。そこにはかねてより話題になっていた、貸付を受けた後に世帯分離をした場合の取り扱いなども示されている。
ナマポになった場合などの取り扱いも従来の規程とは異なっているようだ。