今年3月末迄に新規で特例貸付を受けた人も、令和3年度か令和4年度の住民税非課税で
返済免除になるそうだ。一方、それより大分前に延長や再貸付を受けた人は、なぜか
上記の住民税非課税では免除にならず、数年後の非課税でなければ免除にならない。
これは時期的に考えても明らかにおかしいのではないか。

数年後の非課税で免除にするのも良いが、加えて大分前に延長や再貸付を受けた人は
令和3年度か令和4年度の住民税非課税でも免除可能にすべきだろう。