前年に比べて、本年の所得が半分以下に減少した場合には、その減少率に応じて住民税が減免されます。
なお、この減免はその年の所得が確定してからの適用になるため、
例えば今年度の住民税の減免申請ができるのは、翌年1月以降になります。
対象者は、前年(1月〜12月)の合計所得金額が400万円以下で、
今年の普通所得の金額が前年の普通所得の半分以下に減少すると認められる人が減免の対象となります。
これらは本人の申請により適用される制度です。
制度の詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。