15年前に自己破産弁護士に依頼、費用20万支払う。
申立書提出指示出るがそこから逃げてしまい今に至ります
取立てや督促は基本自分宛には来ていなかったのですが途中2社ほど特別和解金の案内的なものが数ヶ月に一回来るようにはなりました。
これは消滅時効が適用できるものなんでしょうか?
それとも自己破産申立を再開し免責を目指すべきでしょうか?
教えて頂けると幸いです