>>466
「法律では「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に」と規定されていますので、債権者に嘘をついて借り入れをした全てが免責不許可事由に該当するわけではありませんが、自己破産の申立書を裁判所に提出した日からさかのぼって1年以内に、債権者に嘘の申告をして借り入れをした借金がある場合には、そこ借入が「詐術」を用いた借入として免責不許可事由と判断されることになります。」

らしいよ。
これによれば年収を持ったのが一年以上前なら問題ないんだろうし、
一年以内でも必ずしも免責不許可になるわけじゃないんでしょ