自己破産する時に過払い金があった場合、20万円以上あった場合は、
管財事件として処理されるってことであってますか?

またその場合、過払い金の20万円以上は、債権者に分別されるのでしょうか?
それとも自分の持ち分として残るんでしょうか?

いろいろなサイト見てると、弁護士費用として、20万以上の過払い金でも持てるという情報と
債権者に与えられるという情報とあります。

もし債権者に与えられるのなら、
過払い金請求してから自己破産しようと思ってますが、どなたかご教示お願いします