>>187
コロナ特例貸付金関係は、1年間の返済猶予期間が終了した時点でナマポもしくは低所得者として非課税扱いに化けてる人は、その時点をもって返済免除の手続きが適用される。

つまり、例えば昨年1月1日付けで借り入れたとすれば、今年の1月1日時点でナマポに転落しているか、無職になってるかと言う要件に加え、昨年借りた後に収入が殆ど無くて非課税扱いになってれば、全額返済免除となる。