各社協のHPで書いてある↓

>住民票で世帯分離している場合でも、同住所の場合は同一世帯とみなします。
社宅等の場合には、それぞれ別世帯であることがわかる書類が別途必要となります。

という借入時の文章と
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の
運用に関する問答集(vol.16)22P〜23Pに書いてある↓

>問.住民税非課税の確認対象者について、同一生計世帯内に複数の世帯主が存在してい
る場合があるが、どの世帯主を確認対象とすべきか
>(答)
○ 借受人が表記されている住民票における世帯主が確認対象となる。

は返済免除申請の時はどっちが優先されるの?