>>385
差し押さえなんて裁判しないと出来ないし、仮に訴訟起こされたら
その内容が特別送達で裁判所から郵送されて来る。
その中に有る異議申立書(反論書とも言う)に分割希望と書いて返送すればいいだけ。
後日出廷して個室で調停員と債権者と君で支払い方法に関して話し合うだけ。
特別送達を無視しない限りは差し押さえなんてされないし出来ない。