基準日の令和3年12月10日の時点で住民税非課税世帯であれば給付対象です。
令和3年1月〜12月に何らかの事情で実家から引っ越した人も住民票を今の住所に
変更していれば、その月に世帯主(本人)となるので給付対象です。
※但し、令和2、3年に親族に扶養控除されていた場合は対象外。
以上。