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新型コロナウイルス特例貸付の返済開始は、借入から原則1年後となっていますが、
厳しい経済状況が続いているなか、返済への負担も大きいことが想定されることから、
返済開始時期が延長されることが厚生労働省において決まりました。

令和4年3月末日以前に返済が始まる方で、まだ返済が始まっていない方につきましては、
返済開始時期が令和4年4月以降とされていましたが、この度、返済開始時期が一律で
令和5年1月以降まで延長されます。詳細については決まり次第
本会ホームページまたは該当する方には順次郵送にてご案内いたします。

2021年11月25日付