要保護者が居住地を有しない場合や居住地が明らかでない場合に は、現在地(現に所在している場所であり、一時的であるか否かを問 いません。) を所轄する実施機関の管理する福祉事務所が保護の申請 場所となります(生保 19@二)。


情報はやるが金はやらんというかやれん