>>660
詳しそうなんで勉強させてください
その債務名義っていうのは公正証書を作った際に裁判所の判決が無くても取り立てる事が可能になるという効力と同じ?
だとしたら公証役場で公文書作成の時点で踏み倒されそうになったら裁判所通さなくて良くなるという認識で合ってますか?

あともう1つ出資法の範囲内で貸しても業と見なされるって複数貸しのケースと聞いたけど、
何件貸したか?より利子による所得のが重視されるんですかね

その辺詳しい人に聞いてみたいと思ってたので良かったら教えてください