法律的な見解でいうと借用書自体は無利子の借用書で最初にヒトトキした後に貸すなら逮捕しようがない気も(擁護派ではないので悪しからず)
無益のボランティアを取り締まる法律はまず無いしね、もしあったら親切も違法になってしまう

別件になるけど一回ヤらせたら100万払いますという念書を書かせた後にヤりました
では男は100万円払う義務があるのでしょうか?という判例では確か値段が付けられないので契約が無効になったような

それと利子代わりのヒトトキが同一かは分からないけど継続的にヒトトキを求めた場合は断る事が可能だと思われる
そもそも同意が無ければ強姦になってしまうし

ただその場合は間違いなく全額返せと言われて揉めるはず
そうなると借用書にどういう記述をするか?がポイントになるのかな
セックス断ったらその時点で〜では恐らく通らないw
もしかしたら通るのかもしれないがそんな判決聞いた事ないし裁判自体過去にあったのか疑問w

文面上は一回払いの契約として作成、返済不可能なら行為後に改めて借用書を作る(元金が減ってるなら金額は減らす)
ここまですれば何となく法的に通りそうだけど…
そこまでしてヒトトキしたい人は居るのかな?っていうねw