>>102
自分が先月末に支払えないと問い合せた時は以下の内容を言われた。
・更なる分割は不可
・翌月の10日の19時までなら待てる
・翌月以降も10日まで待てる(これは毎月申告制なのかは不明…確か申告しなくてもいいって雰囲気だったが)