2021/11/15 21:52
コロナ困窮者貸付、2回目は給付に変更
借金が膨らむのを回避のため、厚労省
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 厚生労働省は15日、新型コロナウイルス禍で失業するなどして困窮状態に
ある人に最大60万円を2回まで貸し付ける「総合支援資金」について、
2回目は貸し付けを行わず、返済の必要のない給付金を支給する方針を固めた。
貸付額を減らすことで借金が膨らむのを避けるのが目的。
19日に決定する経済対策に盛り込む。

 厚労省は1回目の貸し付けを終えた後もなお生活が苦しいと訴える人に、
2回目は貸し付けをせず、最大30万円の「生活困窮者自立支援金」を支給する。
困窮状態が続いていると判断された場合は追加で30万円を支給する。