緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付(初回及び延長)については、令和4年3月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年3月末日まで据置期間を延長することとされました(該当する方は、令和4年4月から償還(返済)が始まることになります)。

以下、【令和3年10月15日追加更新】
総合支援資金の特例貸付(再貸付)を受けた方やこれから受ける方の据置期間も制度変更に伴い「12か月」から「36か月」に延長されました(これから申込していただく際の借用書の様式には、貸付事務手続きの迅速化を図るために12か月と印字しています)。
この据置期間の延長に伴い、再貸付の貸付を受けた方全員に、このことに関するお知らせを令和3年12月頃に送付を予定しています。
※特例貸付の制度改正が頻繁に行われているため、お知らせの送付予定が遅れる可能性があります。


つまり、来年からは小口分が総合初回•延長分の返済スタート。
再来年以降再貸付分の返済がスタート。

長い道のりが始まるよ。